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めの措置を講ずることにより、海洋の汚染及び海上災害を防止し、あわせて海洋の汚染・海上災害の防止に関する国際約束の的確な実施を確保し、もって海洋環境の保全並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的としている。
ここで「海洋の汚染」とは、海洋を人為的方法により物理的化学的に変化させ、海洋に係る資源、自然環境、美観、衛生等人と海洋の利用関係に悪影響を及ぼすことを意味している。即ち、油や有害物質の排出による水産動植物資源への損害等、ごみ等の浮遊による美観、自然環境への悪影響等はもちろんのこと、固形物の堆積による海底地形変更、着色の汚水による海の色の変化、温水による海水温の上昇等もすべて海洋の汚染として考えるべきである。
また、「海上災害」とは、海域における油等の排出又は海上火災により人の生命若しくは身体又は財産に生ずる被害を意味している。具体的には、排出油による養殖水産動植物の被害、海上火災による船舶の乗組員の死傷又は船舶その他の財産の延焼等が考えられる。
さらに、本法の究極の目的の一つである海洋環境の保全における「海洋環境」とは、海洋の物理的、化学的若しくは生物学的状態等の自然的状態及びその自然的機能をいい、海洋に係る資源、美観、衛生等も海洋環境に含まれるものと解される。

 

 

 

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