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第5章 開発エレベーター及び駅用エレベーターと建築基準法との関係

 

建築基準法施行令第5章の4第2節(昇降機)に抵触する部分を主体に、今回開発する開発エレベーター及び駅用エレベーターの構造基準をまとめた。
既存駅にエレベーターを設置し、これを普及促進するためには、既存駅特有のスペース上の制約等をクリアする必要がある。その為、法に適合してない部分があるが、駅舎は管理体制がしっかり確立しており、ここにまとめた構造基準レベルでも社会的に認知される可能性があると考えられる。

 

開発エレベーターに関しては、来年度に(財)日本建築センターへ一般性能評価申請を行う予定である。

 

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