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社団法人 全日本川柳協会 定款

 

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、社団法人全日本川柳協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市北区天神橋2丁目北1−11に置く。
(支部)
第3条 この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。

 

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 この法人は、大衆文芸としての川柳の普及向上を図り、もって我が国の文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)全国川柳大会等の開催
(2)川柳に関する講演会等の開催
(3)川柳に関する調査研究
(4)川柳に関する刊行物等の発行
(5)その他目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次のとおりとする。
(1)正金員この法人の目的に賛同して人会した団体又は個人
(2)賛助会員この法人の事業を援助する個人又は法人
(3)名誉会員この法人に特に功労のあった者で総会の議決をもって推薦された者
(入会)
第7条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならないっただし、名誉会員に推薦された者は、入会手続きを要せず、本人の承諾をもって会員になるものとする。
2. 入会を認められた正会員、賛助会員は総会で別に定める入会金を納入しなければならない。
(会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

 

 

 

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