・海上交通安全法による指定航路、推薦航路、指導線等・航行禁止区域、危険区域等
・海底線や海底輸送管のうち港内・内湾等にあって錨泊等の際に注意を要するもの。
・沈船や魚礁等海中障害物が広範囲にまとまって分布しているときの境界線。
(5)航路標識点
航路標識点は原則として全数採用するが次のものは省略または一部省略する。
・短期の工事用のもの。周囲が航行禁止区域等で制限されており、一般の船舶が近ずくおそれがないもの。ただし、東京湾横断道路工事等の長期間設置され、かっ航行上重要なものは採用する。
・橋梁灯、航空機の誘導灯等はその存在が失われない程度に部分省略する。
・避険線内部の標識で重要度が軽いもの。
・航空灯台、無線標識等で内陸部にあるもの。
(6)障害物点
避険線より深所側でかつ水深30m以浅にある障害物点は全数採用する。ただし、次のものはこれ以外でも採用する。
・急潮、激流等海象に関するもの。
・海底火山に関するもの。
・海中にある測台、やぐら等人工構造物。
・避険線に相当する等深線が深部に舌状に突き出している場合で、その突き出し部の内側にある暗岩、干出岩等の障害物。
・避険線に相当する等深線が陸岸よりはるか遠いところにあるようななだらかな海底部で、等深線にごく近い位置にある暗岩、干出岩等の障害物。
・魚礁等が、ある区域に群れをなして存在している場合は、その存在する範囲が分かる程度に省略する。
(7)雑点
雑点は、前記2点(航路標識点、障害物点)以外の点データをまとめたブロックである。主として陸上の著目標について採用する。採用項目は陸上の建造物、塔、やぐら、煙突、タンクのうち顕著なものである。
4-1-2 データフォーマットの変換
ERCの開発に際しては、主として海図数値化データ(HO原備ファイル)をその原データとして使用するが、原データの無い区域はERC採用データを新たに数値化し、最後にICカードに収録する。