(2)錨地データブロックを新設する。
(3)文字データブロック及び錨地データブロックのデータ量は、既に決定している1ファイルにつき64KB以内の規定外とする。
すなわち、1ファイルにつき64KB以内の適用は海岸線、低潮線、等深線、雑線、航路標識点、障害物点及び雑魚の計7ブロックの合計とし、Ver.2.10で新設した文字データブロック及び指定錨地データブロックの2ブロックは適用外とする。
1-1-4 第8回改正(Ver.2.11 H8.12.18)の変更点
(1)障害物点データ及び雑魚データのデータ欄に数値(水深値または高度値)を記載する。
なお、測定値未測の場合データ欄には「0」をいれる。データの単位はdm(デシメートル)である。対象データ障害物点次の各コードに対応する。数値の基準面は基本水準面である。
対象データ
障害物点次の各コードに対応する。数値の基準面は基本水準面である。
コード番号10:魚礁の直上水深値
コード番号18:干出岩の干出高
コード番号20:暗岩の直上水深値
コード番号30:沈船上の水深値
コード番号31:沈船上の水深値または掃海した水深値
コード番号32:同上
雑点すべてのコードについて標高。数値の基準面は平均水面である。
(2)文字データブロックの基準表示位置のデータ欄を将来拡張に備え1バイト使用を下位1/2バイトに変更した。
1-2 ERCデータの収録媒体
1-2-1 採用した収録媒体の種類及ぴ形態
最終的に決定した収録媒体の種類、ICカードの種類及び収録媒体の形態規格は次のとおりである。