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●安全管理法
(1)自分たちの身辺にどんな種類の危険が存在するかを認識させる。
・交通事故
・火の危険 
・水の危険
・墜落転落の危険
・刃物やガラスによる切傷の危険
・有毒物質
・有毒害虫、動物、植物
・ガス中毒
・食中毒    etc
(2)それらの危険から身を守る心構えを習得させる。
自身の健康状態の把握を含め、どの部分が打撃に危険であり、どこを圧迫してはならないかといった課題、あるいは呼吸や窒息についての知識を充分に習得する。
(3)具体的な怪我の防止法を体得させる。
・火の扱い方
・ナイフ、包丁、ナタなど刃物の正しい使い方
・釘の抑え方、ハンマーの叩き方など道具の正しい使い方
・薬品による怪我、中毒、爆発性、引火性についての扱い方
・電動工具の安全操作法および電気の扱い方   etc
(4)救急法を習得させる。
●救急処置法について
救急法とは、「病気やけがや災害から自分自身を守り、急病人やけが人を正しく救助して、医師にわたすまでの応急の手当をいう。」
救急法を学ぶ目的、「事故を防止し、緊急時に必要な処置が出来るように、正しい救急法の知識と技術を身につけ、人間愛にもとずいて、これを行なうことである。」
救急法の範囲、「患者をすみやかに救助し、正しい応急の手当をして医師にわたすまでが救急法の範囲である。後はすべて医師にまかせ、その指示によって手助けをする。」
救助者が守るべきこと。
(1)救助者自身の安全を確保する。
(2)生死の判断は医師にまかせる。
(3)原則として医薬品の使用をさける。
(4)あくまで医師にわたすまでの応急の手当にとどめる。
(5)必ず医師の診療を受けさせる。
直ちに処置の必要な場合
○大出血、呼吸停止、意識障害、服毒などの患者は、発見した者が直ちに処置をしないと、生命にかかわる。
○いくつかの傷病が合併して起こっている場合は、緊急性の高い傷病から手当をしなければならない。
○一度に多数の者が発生した場合は、緊急性の高い重症者を優先すべきである。

 

 

 

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