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げ、任用、合格証明、官職の再分類、報酬体系の修正、懲戒処分など

 

5 議会又は大統領府への請願

職員連盟又は組合は、勤務条件に及ぼす法律の実施、政策の修正など、交渉ができないとされる事項に不満がある場合は、議会又は大統領府に請願を行うことができる。

 

6 職員団体の登録及び認可

・政府の職員団体は、人事委員会及び労働・雇用省に登録を行う。
・人事委員会は、組織の大多数の職員の支持を有し、正規に組織化された職員団体を唯一かつ独占的な職員の代表者として指定を行う。
・認可された団体は、その構成員を代表し、利益の推進及び保護活動を行う権利を有する合法的な組織として、人事委員会による証明書が発行される。
(注)1994年の状況
・登録申請:145の申請。
・認可:15の組合の40団体を認可
・取消:適切な書類が提出されない場合は、登録証明の取消理由とされ、6組合が取消し。(出所:1994年人事委員会年次報告)

 

7 苦情及び不満の処理
(1)職員の権利
職員は、自らの勤務条件、人間関係、及び地位の苦情又は不満の意見が無視され、覆され、又は検討されることなく処理されたときは、書面により当局に苦情を述べる権利を有する。

 

(2)各機関の規則
各機関は、人事委員会の方針に従い、職員の苦情又は不満を迅速、公正かつ公平に処理する規則を定める。

 

(3)処理の手続き
・具体的な事例に応じ、できるだけ各機関内で解決することが求められる。
・職員は、満足しない場合は、より上位の関係機関に不服申立を行う権利を有する。
具体的には、次の2つによる。
?@個人による不服申立
直属の上司レベルでの解決 → 上位のランク → 機関の長 → 人事委員会
?A職員団体を経由するとき
職員から職員団体に対する書面による申出 → 職員団体 → 機関の長

 

 

 

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