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(4)人事委員会に対する侮辱罪(contempt)
各機関の長が、人事委員会の最終決定又は執行について、当事者又は公務全体に不利な決定であるとして意図的又は計画的に拒否するときは、人事委員会に対する侮辱罪とされる。
侮辱罪は、次の通り直接又は間接の2つとされる。
?@直接侮辱罪
次に該当するときは、直接侮辱罪とされ、譴責、200ペソ以下の科料又は併科とされる。
なお、この場合は、不服申立ができない。
・人事委員会が行う審理手続きを妨害又は中断する不正行為を行ったとき
・人事委員会に対して、無礼を働き又は侮辱する言葉、名誉毀損となる言葉などを用いたとき
・人事委員会に対して、宣誓又は証人としての発言が求められているときに拒否したとき
?A間接侮辱罪
適切な法的手続きを経た後、次に該当するときは、間接侮辱罪とされ、それぞれの事実ごとに1,000ペソ以下の科料が課せられる。
・法律上の執行命令(Writ)に従わないとき
・委員会の手続きの乱用、不当な介入などを行ったとき
・召喚状に従わないとき
(5)未払い賃金(back salary)
判決、命令又は裁定(ruling)の結果、未払い賃金及びその他の現金給付が生じたときは、各機関の長がそれぞれの責任において処理する。

 

4 禁止事項
(1)内容
?@任用の制限
・公選による者:政府の他の官職を兼ねることはできない。
・選挙の落選者:選挙後1年以内は、政府に任用されない。
?A政治活動
職員は、いかなる党派的な政治活動に直接又は間接に関与してはならない。ただし政治的な官職を占める職員を除く。
?B報酬の制限
職員は、法律で定める場合を除き、他からの報酬を受領してはならい。
・大統領の承認を得ることなく、いかなる贈物、手当、外国政府からの役職又は称

 

 

 

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