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第5章 給与

 

1 所管庁:予算・管理省(報酬・官職分類課)

 

2 原則

以下の給与原則を有している。
・実質的に同等な職務に同等の給与(equal pay for substantially equal work)
・官民均衡
・良好な継続勤務の動機づけ
・最低賃金法の遵守
・財源の確保

 

3 フィリピンの給与制度の特徴

・憲法上、国、地方及び公共企業体の職員の給与の標準化(standardization of compensation)が要請されている。そのため、これらの職員にはすべて同一の俸給表が適用され、給与体系が一本化されている。
・給与制度は、官職分類制度と一体的な制度とされ、給与制度と官職分類制度は同時期に改正される。
・民間給与の調査は、不定期なものとなっている。
・国の財政事情が逼迫しており、近年では給与改定は段階的に実施されている。
・民間給与の水準が公務員給与の水準を約15%〜20%上回っている。

 

4 俸給表
(1)俸給表の構造
・大統領をはじめ、国会議員、政府の高官を含むすべての公務員に同一の俸給表が適用される。
・等級(Salary Grade)は1等級から35等級にまでわたっており、具体的な格付けは、資格基準【第1章 分類参照】による。
・年俸制

 

(2)給与等級の格付け
次に大別される。
?@憲法上規定される官職の給与は法律によって定められる。ただし、現在は、1993

 

 

 

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