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場合は、所要経費を返還しなければならない。
・次の2つに大別される。
ア 第2レベルの職員又は専門的・技術的な官職を占める職員を対象とするもの
:1993年度から実施。
:対象:大学院レベル(修士課程)の研究。
:期間:修上課程の期間。例 フィリピン大学の場合:18月。
:参加者:363名(1993/1994学年)。1994年は、3,876名が応募、707名(18.24%)が合格。
 :経費の支給:授業料、教材等の経費、給与その他の手当が支給。
イ 第1レベルの官職を占める職員(技能職員)を対象とするもの1994年から実施。
:対象:電子機器、輸送、建設、電子、テレコミュニケーション、マイコンの分野
:期間:短期間の研修
:参加者数:792名

 

2 勤務評定
(1)実施権者:各機関の長

 

(2)勤務評定の実施
・人事委員会が定める方針、ガイドラインにより、各機関が勤務評定制度を定める。
・実施回数及び評定の対象期間:年2回実施。対象期間は、1月から6月までと7月から12月まで。
・評定者:監督者(通常、課長補佐、事務局長レベルの官職を占める者)が行う。
ただし、高級管理職は、直属の上司に加え、部下によっても評定される。
・評定書の署名:勤務評定の関係者(被評定者を含む。)は、その内容に同意する旨の署名をしなければならない。
・評定書の写し:人事担当課、課長及び被評定職員に送付される。
・評定の活用:職員の能力向上、賞罰、昇任及び研修の基準に活用される。

 

(3)評定要素と評定方法
?@評定要素
次の要因が考慮される。
・外的要因……業務量、業務の質、時間など
・内的要因……渉外(PR)、時間厳守、出勤状態、潜在能力など
?A目標の設定

 

 

 

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