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第10章 職員団体

 

1 公務員の労働基本権
(1)労働組合
公務員も労働組合を結成することができる。
?@労働組合を結成できない(加入できない)職種
警察職員、防衛職員、公安・治安職の一部は、労働組合を結成できない。
?A労働組合の登録
労働組合は、人的資源省労働組合局(Department of Trade Union,Ministry of Human Resource)に登録しなければならない。
?B労働組合の状況
労働組合の数は表22の通りである。

 

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(2)団体交渉権
公務員が組織する組合は、民間企業の組合と異なり、団体交渉権は認められていない。それに替わるものとして、後述の国家合同協議会が設置されている。

 

(3)ストライキ権
ストライキは制度上、一定の要件を満たせば合法的に行うことができるが、その要件が以下のとおり厳格であることから実際に公務員が合法的にストライキを行うことは非常に困難である。
?@重要指定産業のストライキ
銀行、電力、郵便・電話、交通、政府の特定の局(税関、気象等)等12の指定された産業は、ストライキを行う21日前までに、雇用者(政府の場合は当該局)に通知しなければならない。雇用者は通知を受け取った場合、人的資源省労働関係局に連絡しなければならない。
?A労働委員会の調停

 

 

 

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