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給される。
?@受給資格
公務及び公務による移動中に発生した事故により生じた傷害、あるいは職務の性質から発生した病気が原因で退職した者。
?A計算方法
障害の程度により以下の4段階に分かれる

 

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(2)遺族年金
障害年金の受給要件となる公務災害が理由で職員が死亡した場合、あるいは障害が発生後7年以内に死亡した場合に、遺族に支払われる年金。退職一時金、退職年金とは別に支給される。支給金額は、遺族と死亡した職員との関係及び遺族の生活力に応じて異なる。

 

5 労働者積立基金(Employees Provident Fund)

労働者積立基金は、官民の全労働者を対象とした社会保障制度である。1991年4月以降に採用された公務員は、退職年金制度と労働者積立基金制度のどちらかの制度を選択し加入できることとされている。

 

(1)概要
労働者積立基金は、労働者と雇用者が規定の額の積立を行い、労働者が55歳を越えた時以降、その積立金を引き出すことができるシステムである。

 

(2)負担率
労働者積立基金の労働者と雇用者の負担率は、労働者の月収により異なる。表21にその例を掲げる。

 

 

 

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