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第9章 退職制度・年金制度

 

1 定年

定年は55歳と定められている。

 

2 選択退職制度

1991年4月以前に採用された者は、その希望により40歳から退職することが可能である。
この場合、自己都合退職と異なり、退職給付を受けることができる。

 

3 退職給付

退職給付には、退職一時金、未消化休暇の買い取り、退職年金がある。

 

(1)退職一時金
職員が退職した際に、一括して支給される退職給付
?@受給資格
10年以上公務員として勤務していること。出向により公務員の身分を有していなかった期間は勤務年数に算入されるが、条件付採用期間は算入されない。
?A計算方法
1/20×勤続月数×退職時点での給与月額(俸給月額+年金に加算可能な手当)
?B遺族の受給
退職一時金の受給資格を有する者が退職前に死亡した場合、その遺族が退職一時金を受給できる。受給できる遺族は、当該職員が男性の場合は、配偶者、子供または扶養親族である親が、また、当該職員が女性の場合は、扶養親族である配偶者、子供または扶養親族である親である。
?C支給時期
退職時。選択退職者に対しても退職時に支給される。

 

(2)未消化休暇の買い取り
計算方法は
未消化年次休暇日数(算入できる日数は年間15日まで、また一年当たりに付与される年次休暇の半分まで、さらに最高で合計90日まで)×1/30×俸給月額である。
なお、算入日数は繰越使用可能な期間には影響されない。退職一時金と同様、選択退職者に対しても退職時点で支給される。

 

(3)退職年金

 

 

 

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