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この報告書に基づいて事務局は委員会資料を作成し委員会に提出する。委員会はこの資料に基づき合格者を最終決定する。

 

(3)採用の通知
合格者に対しては、連邦人事委員会から当該募集官職の所属局長を通じて採用通知書が送付される。合格者が採用を承諾する場合は、健康診断書を提出し、また、法定の宣誓を行い採用される。
採用後、当該局長は、健康診断書及び宣誓書を添付した採用報告書を連邦人事委員会に提出しなければならない。

 

(4)条件付採用期間と採用の確認(Confirmation)
採用された職員は、一定期間(1年〜3年)、条件付採用者として扱われる。その目的は、本期間中、公務員としての適性を審査し、また、OJTあるいは研修を通じて、公務員としての資質を訓練することにある。通常、直属の上司によって採用者の一般的な適性が評価され、また、職種によっては筆記試験も行われ、必要なレベルに達した者は採用の確認がなされるのに対し、必要なレベルに達しない職員は、本期間を延長され、それでも合格しない場合、昇給の延伸の他、採用の確認がされない(不採用)こともありうる。

 

(5)省庁間異動職種(Common-User Service)の特殊性
286の職種のうち行政外交職、秘書、コンピューターオペレーター等10の職種については、省庁・局をまたがって異動することを予定されている(省庁間異動職種と呼ぶ)。
これら省庁間異動職種の異動、採用後の配属先の決定については公務員庁が行う。この際、行政外交職以外の職種(いわゆる補佐職グループ)の配属については、採用者の希望も考慮されるが、特段のルール等は存在しない。
一方、行政外交職の配属にあたっては、大学において何を専攻したかが、大きな要素とな る。経済学を専攻した者は通商産業省、第一次産業省、大蔵省、経済企画局といった経済官庁に配属される傾向が強く、それ以外の専門の者は、いかなる行政官ポストにもつく可能性がある。また、英語の苦手な者は、外務省に配属されることはまずない。

 

5 昇任
(1)意義
昇任とは属する職種の上位のグレードに上がることを意味し、ポストに空席ができた場合に行われる。

 

(2)昇任委員会

 

 

 

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