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(4)退職後の生活費補填
普通口座及び特別口座については、積み立てられた金額を55歳以降に引き出すことができるが、退職後の生活費補填のため一定限度の額を残すことが義務づけられており、その残した額は退職口座という名の口座に入れられる。
この限度額は1995年7月現在40,000S$となっており、この額は毎年5,000S$ずつ引き上げられて2003年には80,000S$まで増額されることになっている。退職口座は、毎月ある程度の額を生み出し、たとえば、1987年に55歳に達した労働者が退職口座に30,000S$残した場合は、当該労働者が60歳になったときに毎月230S$をもたらす。

 

(5)その他の補助
CPFではその他にも様々な制度があり、国の経済発展、シンガポール市民の福祉向上に寄与している。たとえば、一定額以上の拠出をし、口座にある額以上の残高を有している21歳以上のシンガポール人が新たに公開される政府所有の大企業の株式を購入するとき、政府は当該購入者のCPF口座の残高を300S$まで増やす。

 

(6)利子
CPFの積立金には利子がつく。利率は半年ごとに見直され、1995年前期の利率は3.1%、後期の利率は3.82%となっている。なお、特別口座は、左記の利率に加えて、1.25%の利率が上乗せされる。

 

3 医療費補助

1993年末に在職していた職員は以下の3つの医療費補助パッケージから1つ選択することができ、1994年以後に採用された職員は下記(3)の医療費補助パッケージが適用される。

 

(1)政府直営の病院に入院の場合:職員本人については入院費用の80%、扶養家族については50%を補助。また、Divisionのクラスに応じて、病室のクラスが異なる。
通院の場合:政府直営の病院に通院する場合は、職員本人、扶養家族とも無料。民間の病院に通院する場合は、1回の通院当たり10S$まで補助。歯科治療:職員本人について1回当たり費用の50%まで補助。ただし、年間の補助限度額は70S$。扶養家族には補助なし。
なお、月額年金の受給者たる退職者は、退職前と同様の医療費補助を受けられる。

 

(2)政府直営の病院に入院の場合:職員本人については入院費用の85%、扶養家族については60%を補助。また、Divisionのクラスに応じて、病室のクラスが異なる。
通院の場合:政府直営の病院に通院する場合は、職員本人の通院費用の85%、扶養家族の通院費用の60%を補助。民間の病院に通院する場合も同様だが、1回の通院当たりの補助額の限度は10S$。

 

 

 

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