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ただし、減額一時金の額は年金額算定の基礎となる年間給与の3倍を超えてはならない。
減額年金額上記(ア)の満額年金額上記の減額一時金の額/12.5
この減額年金の12分の1が毎月支給される。そして、12年半この減額年金額を受給した後は、上記(ア)の満額年金額が支給される。
?A死亡一時金
ア 受給条件職員が在職時に死亡したときに家族に支給。
イ 一時金額:1/120×年金額算定の基礎となる年間給与×通算勤務月数
ただし、一時金の額は年金額算定の基礎となる年間給与に満たないときは年間給与額に、3倍を超えるときは3倍となる。
?B結婚・出産退職一時金
ア 受給条件 女子職員が5年以上勤務し、結婚退職したとき。
イ 一時金額:12分の1×年金額算定の基礎となる給与月額×通算勤務月数。ただし、一時金の額は、年金額算定の基礎となる年間給与を超えてはならない。

 

(3)年金支給と懲戒処分
非違行為があり、官側の要請により退職した職員の退職年金額は、減額されることがある。
懲戒免職に付された職員は、退職年金の受給資格を喪失する。

 

2 Central Provident Fund(CPF)

1955年に低所得者の老後の生活保障のために設立された制度であったが、現在では全労働者を対象とし、退職後の生活費補填、医療費の補助、教育費の準備などを目的とする社会保障制度になっている。

 

(1)CPFの対象者
労働者、自営業者などほとんどの勤労者が対象で、1995年末現在で、269万人がCPFに参加している。

 

(2)基金
基金は、労働者、経営者(公務員の場合は政府)がともに拠出する拠出金からなり、1995年末現在で約660億S$の基金を有している。すなわち、下記のとおり、労働者の年齢に応じて、労働者及び当該労働者を雇用する経営者は当該労働者の給与月額の一定割合の額を毎月拠出する。ただし、毎月の拠出額は月額給与6000S$の20%、つまり1200S$が上限となっている。拠出金は所得控除され、税金が課されない。拠出金は当該労働者のCPFの口座に積み立てられる。
なお、年金制度が適用される公務員の場合、その拠出金の割合は、下記の割合の4分の3になっている。つまり、55歳までの場合、これらの公務員の拠出金割合は月額

 

 

 

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