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世界義勇消防連盟規約

 

(名称等)
第1条 本組織は、世界義勇消防連盟と称し、事務局を総裁選出国に置く。
(目的)
第2条 本連盟は、義勇消防の国際交流を推進することによって、各国消防の発展と、国際親善の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本連盟は、前条の目的を達成するため、加盟国の協力を得て、次の事業を行う。
(1)義勇消防の交流
(2)消防技術の交流及び相互支援事業
(3)大規模災害発生時における相互支援
(4)消防情報の相互交流
(5)その他本連盟の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 本連盟は、趣旨に賛同する各国の義勇消防組織またはそれに準ずる組織を以って会員とする。
(地域区分)
第5条 本連盟を次の地域に区分する。
(1)アメリカ地域
(2)アジア・オセアニア地域
(3)ヨーロッパ・アフリカ地域
(役職員)
第6条 本連盟に次の役職員を置く。
(1)総裁 1名
(2)議長(理事の中から選ぶ。) 1名
(3)地域会長(各地域の理事の中から選ぶ。) 3名
(4)理事 若干名
(5)事務総長 1名
(6)事務総長代理 1名
(役員の選出)
第7条 総裁、議長、地域会長、理事および事務総長の選出は、総会において行い、任期は四年とする。ただし、再任を妨げない。
2 事務総長代理は、必要に応じ事務総長が任命する。
(会議)
第8条 会議は、総会、地域総会及び理事会とし、総会及び地域総会については総裁が、理事会については議長がこれを招集する。
(経費)
第9条 本連盟の経費は、寄付金、事業収入及びその他の収入をもってこれに当てる。
(規約施行のための細則)
第10条 本規約の施行に関し、必要な事項は、理事会の承認を得て総裁がこれを定める。
(付則)
本規約は、1982年、東京において制定し、1982年12月1日より実施する。
(付則)
本規約は、1990年、デンマーク王国コペンハーゲン市において改正し、1990年9月29日より実施する。

 

 

 

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