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国際化に対応した地方税制のあり方に関する調査研究報告書

 事業名 地方自治情報啓発研究
 団体名 自治総合センター 注目度注目度5


 

〈意見等〉
問14 国際化に対応した地方税制に関して現行制度上改善すべきと思われる点がありましたら、具体的にご記入下さい。
問15 その他、国際化に対応した地方税制のあり方についてご意見等がありましたら、ご記入下さい。

 

設問14、15
国際化に対応した地方税制のあり方等について意見を尋ねたものである。下記のような意見があった。
問14
・法人住民税について、広報、宣伝、情報の提供等事業の遂行にとって補助的な機能を有する事業上の活動を行うためにのみ使用する一定の場所(例:案内所)等については、内国法人の場合「事務所又は事業所」に該当し課税対象となるが、外国法人の場合はこれに該当しないこととされ、住民税が課税されないこととなっているが、負担分任の観点から、少なくとも均等割の課税対象にできないか。
・移転価格税制の適用に伴う地方税の追徴課税分については、相手国との相互協議の合意の成立により減額となる可能性が高いことから、納税者感情に配慮するとともに、こうした還付金の支出を出来るだけ避けるため、相手国との相互協議が成立するまでの間、徴収を猶予する制度を創設するなど適切な対応策が必要ではないか。
・日本国内に財産を残さずに移転、移住した者について、外国に所在する資産に対する滞納処分を行えるような制度を検討してはどうか。
問15
・外国人労働者の増大、国内法人の海外進出の増加などに伴い、滞納税の徴収に困難な場合が生じ得る。この点について、国際的な徴収委託に関する規定の整備、国内法人が海外に所有する財産への滞納処分など制度上の解決について検討する必要があるのではないか。

 

 

 

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更新日: 2008年11月15日

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