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一方、非居住者・外国法人の国内源泉所得への課税については制度的な対応は必ずしも十分ではないという印象を受ける。とくに税務執行上の問題は緊急性を有する。納税義務の判定と未納税者の出国問題に悩む地方自治体が今後増加することは間違いない。税関等での一括徴収制度や納税証明書掲示の義務付等の制度新設・既存の納税管理人制度の整備及び国際的税務協力につき、一刻も早く対応すべきであろう。外国人等の課税対象所得の把握に関しても、技術的な問題点が未解決である。しかし、これらの問題のために住所地課税・前年度課税という現行住民税の根幹をいきなりいじるというのは賢明ではないし、非現実的である。あくまで現行制度の枠組みの中で解決する以外ない。原理・原則に係わる問題としては法人均等割のあり方を指摘したい。広告・宣伝・情報の提供等に補助的に使用する一定の場所は恒久的施設とは認定しえず、したがって法人税割の納税義務はないが、少なくとも当該外国法人に公共サービスの対価として「住民が共に支払う会費」である法人均等割を課すことは検討に値するものと考える。外国法人及び同課税団体の大半は東京に集中しており、かつ金融保険業という特定の業種に属しているが、法人均等割問題には普遍性がある。

 

謝辞
小論作成にあたり、自治省税務局企画課、東京都主税局税制企画部および福岡県・福岡市総務部税務課より貴重な資料の提供を受けた。記して謝意を表したい。

 

 

 

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