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得た給与所得などが対象になるが、これらは制度の周知を含め実務的に難しい点がある。
そこで、この非居住期間の所得の捕捉については、実務上の対応として国税当局との協議により源泉分離課税分の支払調書の提供を受けることで、支払調書の提出が免除されているものを除き、捕捉が可能であると思われるが、その前にこの所得について住民税を課税すべきかどうかの検討してはどうかとの意見があった。
つまり、これらの所得の種類は、給与、報酬、配当などであり、所得税の所得の再配分機能からみると課税の必要性があると思われるが、住民税の地域費用の分担の観点からみるとこのうち国外勤務の役員のように実際国内に居住していない期間に発生した所得については、現在賦課期日に住所を有していない場合には課税していないこともあり、必ずしも課税対象とするべきかどうか検討の余地があるのではないかという意見があった。
ウ 出国者に対する賦課徴収
現在のように国際間での人の移動が激しくなると出国者の税金の納付や申告をどのようにするのかが実務上の大きな問題になる。
通常、納税者が出国した場合の未納の税金については、一括徴収(特別徴収)や予納・納税管理人の設定(普通徴収)をお願いしているところであり、また、出国が賦課期日後の場合には、申告や納税通知書の送達なども必要になるが、事前に出国の情報を把握できないことが多いため、なかなか思うようにいかないのが現状である。
これらは、日ごろの外国人や特別徴収義務者へのPRの実施などの市町村の工夫により効果が上がることもあるが、所得税の例などから制度面での対応として以下のようなことを検討できないかとの意見があった。
(ア)納税通知書等の送達前の出国者に対する賦課徴収
賦課期日以後から納税通知書の送達時期(6月上旬)までの間に出国する者に対して所得税の確定申告とは別に住民税の申告義務を課し、この申告により出国の情報や所得状況などを把握し、ただちに納税通知書を作成し交付することにより納税義務を確定させるとともに繰上徴収や納税管理人の設定により徴収金の確保を図ってはどうか。
(イ)出国者に対する未納の税金の徴収
所得税では、年の途中に出国する場合、納税管理人の定めがないときは、出国時までに確定申告をしなければならないとされているため、比較的納税管理人の設定が多いように思われる。
そこで、確定申告の内容を住民税申告に準用することと同様にみなし規定を設け、所得税の納税管理人の届出を住民税に準用することで未納の税金の徴収を確保を図れないか。

 

 

 

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