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外国所得の認定に当たっては、外国において恒久的施設を有することが必要とされるが、この恒久的施設の定義としては、地方税法上、前述のように法人住民税において外国法人が日本国内で課税される場合の要件である恒久的施設の定義が、そのまま準用されている。
この外国に所在する恒久的施設の具体的な認定に当たっては、
? 海外支店の設置に当たっての外国政府への登録(ライセンス)の確認
? 賃貸借・事業契約の確認
? 代理契約の確認
? 設置国への法人税の申告書
等を参考にして行われている。
ところが、これらの契約書等は、ほとんどが英語又は進出先の言語を用いて締結されており、かつ、大部分の事例においては日本語に翻訳されていない。
また、日本語に翻訳されている場合であっても、その翻訳の適切さの検証及びその内容を日本の税制にどのように当てはめるかという作業が必要となる。
ところで、外国所得に関しては、国税である法人税においても、外国税額控除を行う際の控除限度額計算に当たって、『全世界所得に占める国外所得の割合」を用いることとされている。
しかし、法人税における国外所得は原則として国外源泉所得(国内源泉所得以外の所得)であるのに対し、事業税の外国所得は帰属主義(恒久的施設に帰せられる部分)であるという違いなどがあり、事業税においては法人税の国外所得との調整が必要となるという面もある。
また、恒久的施設を有しない国において課された外国の法人税額は損金に算入される(ただし、一の外国に設けた恒久的施設において他の外国における事業をも管理していることが確認できる場合においては、当該他の外国から生ずる所得についても当該恒久的施設が設けられた外国から生ずる所得に含めて取り扱うものとされているため、その場合には、損金に算入しない。)ため、その認定も必要となる。
なお、外国所得については、原則として、区分計算によって算定することになるが、それが困難な場合は、従業者数によってあん分にすることができることとされている。この従業者数の計算に当たっては、期末の従業者数を用いることとされているため、設置期間が1年に満たない恒久的施設や設置期間が1年を超える恒久的施設であっても当該施設を設置した年・廃止した年においては必ずしも実態と合わない場合が生じ得る。
以上のような調査を行うため、東京都においては法人の国際課税に関する組織整備を行っているとのことであった。

 

 

 

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