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額の合計額を控除限度額とすることができる。
オ 限度超過額及び控除余裕額
所得税(または法人税)、道府県民税及び市町村民税の控除限度額の合計額が当該年度(法人においては事業年度)において課された外国税額の額に満たないときは、この限度超過額を以降3年度以内の各年度(法人においては3年以内の各事業年度)に繰り越すこととされている。
また、逆に各(事業)年度において課された外国税額の額が当該(事業)年度の所得税(または法人税)、道府県民税及び市町村民税の限度超過額の合計額に満たないときは、この限度額余裕額を以降3年度以内の各年度(法人においては3年以内の各事業年度)に繰り越すこととされている。
(個人:地方税法施行令第7条の19第2項・4項、同令第48条の9の2第2項・4項 法人:地方税法施行令第9条の7第2項・5項、同令第48条の13第2項・6項)。
このことを個人所得を例にとり、図示したものが第8図である。

第8図

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