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国際化に対応した地方税制のあり方に関する調査研究報告書

 事業名 地方自治情報啓発研究
 団体名 自治総合センター 注目度注目度5


 

源泉徴収税等もこれに含まれるとされる。
ウ 個人住民税と法人住民税の外国税額控除制度の違い
個人住民税及び法人住民税にかかる外国控除制度は、基本的には同じであり、同様に論じることができるが、法人税割における取扱いは所得割における取扱いと比べ下記の3点において違っている点注意を要する。
@ 法人の場合は、個人の場合と異なり、法人税法第69条第4項の外国子会社との関係を考慮する必要があるため、これに関する規定が設けられている(地方税法施行令第48条の13第3項)。
すなわち、我が国に主たる事務所又は事業所を有する法人が、外国子会社から利益の配当又は剰余金の分配に対応するものとして法人税法第69条第4項及び法人税法施行令第147条の規定の例によって計算した金額は、外国税額控除の対象となるいわゆる「外国の法人税等」の額とみなすものとされている。
A 法人税割における控除限度額は、道府県民税について国税の控除額の5%、市町村民税については国税の控除限度額の12.3%とされているが、標準税率を超える税率で法人税割を課する道府県または市町村に事務所、事業所等を有する法人にあっては、当該法人の選択により、国税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額とすることができる(地方税法施行令第9条の7第4項、同令第48条の13第5項)。
B 二以上の道府県または市町村にわたって事務所又は事業所を有する法人についての外国税額控除の額は、その法人について控除することができる外国の法人税等の額をその控除しようとする事業年度に係る関係市町村ごとの従業者の数の合計数にあん分して計算するものとされている(地方税法施行令第9条の7第8項、同令第48条の13第9項)。
エ 控除限度額
外国税額控除は、納付した外国税額がそのまま控除されるのではなく、所得税(または法人税)、道府県民税、市町村民税の順序で、それぞれの控除限度額の範囲内において、順次控除することとされている。
所得税額(または法人税額)から控除される外国税額は、所得税額(または法人税額)にその年度分の所得のうちに国外源泉所得の占める割合を乗じて計算した金額(控除限度額)を限度とし、住民税の控除額は外国税額のうち所得税の控除限度額を超える部分の金額がある場合につき、さらに一定の限度額(所得税の控除限度額に一定の率を乗じたもの)の範囲内で住民税の額から控除する。
各税の控除限度額は次のとおりである。

 

 

 

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