

国際化に対応した地方税制のあり方に関する調査研究報告書
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倉庫については、所得を生み出す事業活動の用に供するものではなく、単に資産を保管するためにのみ使用されるものは恒久的施設には該当しないとされているので(同施行令同条第2項)、恒久的施設とされる倉庫とは、資産の保管そのものが事業活動に該当する場合、つまり倉庫業者が使用している場合の倉庫ということになる(ここにいう倉庫業者とは、倉庫を使用し、または使用させることによって収益を上げる者を広く指すと解される)。
また、倉庫とは建物のみではなく資産等を保管する場所を広く意味すると解される。
これらの恒久的施設を定義する場合に存続期間も問題となるが、それについては特に触れていないが、恒久的施設という以上はある程度長い期間を前提として考える必要があるとされる。
・鉱山、採石場その他の天然資源を採取する場所
ここにいう「鉱山」、「採石場」等は、事業所得を伴うような事業活動と有機的な結合関係を有することを前提とし、単に鉱区の所有権や採掘権を有するのみでは足りず、現に鉱物や岩石の採掘、採取等の事業が行われているとか、そのための準備活動が開始されているとかの事業を伴うものでなければならないと解される。
また、「その他の天然資源の採取」には、温泉の汲み上げや動植物の育成採取も含むとされる。
・建設、すえ付け、組立てその他の作業でその期間が1年をこえるもの
発電所やダムの建設、プラントのすえ付け、組立て等の工事は、他の事業と違って永続的活動ではなく、工事の完成に伴って終了する一時的なものであるから、これらの事業活動をすべて恒久的施設の概念で捉えて課税することは適当ではなく、課税技術上も問題があるため、OECDモデル条約では存続期間が1年を超える事業活動のみを恒久的施設としている。
地方税法上もこの原則を取り入れて、建設工事現場等で1年を超えて存続するものに限って恒久的施設としている。
「その他の作業」には、例えば、港湾のしゅんせつ作業、干拓事業、土地造成事業等が含まれるとされる。
なお、存続期間については、個々の租税条約により1年とは違った取り決めをされている場合がある。違った取り決めの例としては、「24ヶ月超(アメリカ)」、「6ヶ月超(インドネシア等)」、「3ヶ月超(タイ)」、「期間不間(パキスタン)」がある。
・作業の指揮監督の役務の提供でその期間が1年をこえるものの場所
建設工事等の実態を考えると、設計または監督を行う法人と実際の作業を行う
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集計期間:成果物公開〜現在 更新日:
2008年11月29日 |
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