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国際化に対応した地方税制のあり方に関する調査研究報告書

 事業名 地方自治情報啓発研究
 団体名 自治総合センター 注目度注目度5


 

事業の用に供するものに限る)
A 鉱山、採石場その他の天然資源を採取する場所
B 前2項に掲げる場所に準ずる場所
C 建設、すえ付け、組立その他の作業でその期間が1年をこえるもの、又はその作業の指揮監督の役務の提供でその期間が1年をこえるものの場所
D 次に掲げる者の事務所又は事業所
A 当該外国法人のために、その事業に関し契約(当該外国法人のための資産の購入に係る契約を除く。Cにおいて同じ)を締結する権限を有し、かつこれを常習的に行使する者(当該外国法人と同一又は類似の事業を営み、かつ、その事業の性質上欠くことができない必要に基づき当該外国法人のために当該契約の締結に係る業務を行う者を除く)
B 当該外国法人のために、常習的に、顧客の通常の要求に応ずることができる程度の数量の資産を保管し、かつ、当該資産を顧客の要求に応じて引き渡す者
C もっぱら又は主として1つの外国法人(当該外国法人と特殊の関係がある者を含む)ために、常習的に、その事業に関し契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分を行うことを事業とする者
上記@ないしBについては、購入、保管及び補助的機能を有する事業上の活動を除外し、また、日本の締結する租税条約における恒久的施設の定義が上記と異なる場合は、当該租税条約による毛のとされている。
この規定は昭和37年の政令改正によって創設され、昭和39年に第3項が追加、その後昭和45年に一部改正されているが、昭和37年に規定がおかれるまでは、外国法人の事務所、事業所等については、租税条約が直接適用される場合は別にして、一般の国内の事務所、事業所等の定義によっていた。
しかし、国際間の企業活動が増大するにつれて、国税、地方税を通じて、国際間の企業課税の調整に関する整備が必要になり、当時一般化しつつあった「恒久的施設なければ課税なし」の原則を取り入れ、折から検討されていたOECDモデル条約や我が国が締結した租税条約の規定等を参照しつつ、このような規定を設けることとされた。
なお、この恒久的施設の規定は法人税法におけるものと同様である(第8表参照)。法人税との違いは、法人税は恒久的施設がない外国法人に対しても、不動産の譲渡から生ずる所得等の限定された国内源泉所得に対して課税される(法人税法第141条第1項4号)のに対して、地方法人課税は非課税とされる点にある。

 

 

 

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