A 当該外国法人のために、その事業に関し契約(当該外国法人のための資産の購入に係る契約を除く。Cにおいて同じ)を締結する権限を有し、かつこれを常習的に行使する者(当該外国法人と同一又は類似の事業を営み、かつ、その事業の性質上欠くことができない必要に基づき当該外国法人のために当該契約の締結に係る業務を行う者を除く)
B 当該外国法人のために、常習的に、顧客の通常の要求に応ずることができる程度の数量の資産を保管し、かつ、当該資産を顧客の要求に応じて引き渡す者
C もっぱら又は主として1つの外国法人(当該外国法人と特殊の関係がある者を含む)ために、常習的に、その事業に関し契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分を行うことを事業とする者