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第7表
非居住者に対する課税関係の概要

(注)1 措置法第37条の10及び第37条の11の規定により国内に恒久的施投を有する者が行う株式等の譲渡については、20%の税率で申告分離課税が適用され、株式等のうち上場株式等については20%の税率で源泉分離課税の選択が認められる。
2 措置法第41条の12の規定により特定の割引値の償還差益については、18%(一部のものは16%)の税率で源泉分離課税が適用される。
3 資産の所得のうち資産の譲渡による所得については、不動産の譲渡による所得及び令第291条第1項第1号から第5号までに掲げるもののみ課税される。
4 措置法第37条の12の規定により国内に恒久的施設を有しない者が行う株式等の譲渡については、20%の税率で申告分離課税が適用される。
5 措置法第3条、第8条の2及び第41条の10の規定により、国内に恒久的施設を有する者が得る利子等(四号所得)、証券投資信託の配当等(五号所得)及び定期棚金の給付欄てん金等(十一号所得)については、15%の税率で源泉分難誤税が適用される。
6 配当等(五号所得)のうち、証券投資信託の配当等に対する源泉徴収税率は、措置法第8条の2第4項の規定により15%とされる。
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