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である。
(5)「上乗せ」を認める範囲としては、地域的環境は地域に応じて異なるため、法律は原則としてナショナルミニマムを定めたものであって、地方公共団体の自主性により、独自の制度を条例で定めることが可能であるとの考え方を基本とする。ただし、具体的に条例で定めることの可否については、各手続ごとに法律に照らし、「法律に定める手続等の進行を妨げる」かどうかの判断によるものとすることが適当である。
(6)なお、旧法案の考え方では、「条例で手続等を附加し、このことにより、法律に定める手続等の進行を妨げ、又は瑕疵を生じさせることは認められず、そのような条例を定めることはできない」とされていた。ただ、条例で手続が附加された場合において、その附加された手続が実施されなかったとしても、条例上の瑕疵は生じても法律上の瑕疵を生じさせるということにはならない。例えば、公聴会の開催を条例で義務づけた場合において、公聴会を開催しないことは、条例上の瑕疵は生じても、法律上の瑕疵が生じたことにはならない。
 
9.地方公共団体の役割等
 
この部分の詳細な検討は第6章に譲ることとするが、国の制度において地方公共団体の行う事務は「自治事務」とすることが適当と考える。

 

 

 

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