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8.事後手続
 
手続を終了した開発事業の実施に当たって、環境影響評価の実効性確保のため、事後指導実施要領を制定し、これに基づいて、評価書記載の環境保全対策の実施状況や環境監視結果等について、事業者に毎年1回報告を求めている。
また、開発事業に関する補完調査(公害の防止等のための実施状況等調査)、環境調査を行い、必要に応じて事業者に対して、公害防止等の見地から指導を行っている。
 
9.環境影響評価の実施状況
 
これまでに、住宅団地、工業団地、ゴルフ場の造成事業、廃棄物処理施設の建設事業など30件について、環境影響評価の手続を実施してきた。このうち、半数の事業がゴルフ場の新設である。
 
 
なお、協議があってから手続が終了するまでに要する期間は、一件当たり平均2年7ヵ月である。
 
10.今後の課題等
 
現在の県要綱によるアセス制度は、
・住民意見を述べることの出来る関係地域の範囲、環境影響評価の開始時期等の面で住民ニーズヘの対応が不十分であること。
・行政手続法、行政手続条例面からの対応が必要であるとともに、限界が指摘されていること。
・国の制度との関連で手続が煩雑であること。
等の問題点があり、国の制度の早急な法制化が期待されるとともに、条例化により事前手続の導入、対象事業の拡大、第三者機関の関与、技術指針の整備充実など、時代の趨勢を踏まえて、抜本的な見直しをする必要がある。

 

 

 

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