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3.埼玉県環境影響評価条例の基本的な考え方
 
条例化に当たっては、既に実施されている指導要綱を基本とし、さらに改善を加えた。主な改善点
○調査計画書制度の導入(早い段階で事業の概要、環境項目、予測方法を開示し準備書に反映させる。)
○対象事業の追加(高層建築物の建築等の6事業)
○環境項目の追加(風害、廃棄物)
○住民参加の拡大(手続に参加できる範囲の拡大)
○勧告・公表制度の導入(条例の規定の手続に従わない場合)
○手続処理期間の明示(行政手続法の趣旨に沿って、知事の意見書の送付期間を明示)
 
4.条例上での国等との調整
 
・「国等の特例」(第37条)
国等が対象事業を実施しようとするときは、知事と当該国等との協議により実施するものとした。
・「国の措置との調整」(第38条)
対象事業について環境影響評価に関する措置を国の行政機関が定めている場合には、知事と当該行政機関との協議により実施するものとした。
・都市計画事業の取り扱い(附則第5項)
対象事業について都市計画事業として実施する場合には、当分の間、この条例に規定する手続を要しないこととした。

 

 

 

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