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環境影響評価制度に関する調査研究報告書

 事業名 地方自治情報啓発研究
 団体名 自治総合センター 注目度注目度5


はしがき

 
環境影響評価制度については、環境基本法第20条の規定を受け、環境基本計画において「内外の実施状況等に関し、関係省庁一体となって調査研究を進め、その結果等を踏まえ、法制化を合め所要の見直しを行う。」とされているところである。
平成8年6月には、環境庁において「環境影響評価制度の現状と課題について」がとりまとめられ、6月28日には、内閣総理大臣から中央環境審議会に対して、「今後の環境影響評価制度の在り方について」の諮間が行われ、これを受けて、中央環境審議会において、環境影響評価制度について審議を進めた結果、平成9年2月10日に答申が出されたところである。
現在、地方公共団体における環境影響評価は、各団体の条例又は要綱に基づいて行われており、国において環境影響評価に関する制度が法制化される場合、各団体の制度との整合性をどのように図っていくかが問題となると考えられる。
また、地方分権時代を目前に控えた国と地方公共団体の関係をどう規定するのか、要綱による環境影響評価制度と行政手続法との関係をどう考えるのか等の問題もある。
当センターでは、こうした認識に立って、学識経験者と自治省及び地方公共団体関係者で構成される「環境影響評価制度に関する調査研究委員会」を設置し、国における法制化の動きとあわせて、地方公共団体における環境影響評価の実態の把握、国において制度化する場合の問題点等について調査研究を実施することとした。
今回の調査研究では、時間的な制約もあって、十分議論が深められたとは言えないが、法制化を目前にして、具体性のある、熱のこもった議論がなされたものであり、この成果を国において法制化の作業を進める際にも役立てていただければ幸いである。
今回、この調査研究を実施するにあたって、ご多忙のところご協力を賜った関係者各位に対して心から感謝申し上げる。
なお、この調査研究は、財団法人日本船舶振興会から補助金を受けて実施したものであり、ここに併せて感謝の意を表する次第である。
 
平成9年2月
 

財団法人自治総合センター

理事長 湯浅利夫

環境影響評価制度に関する

調査研究委員会

委員長 小早川光郎

 

 

 

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更新日: 2008年11月29日

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