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(12)第三次海洋法会議における審議過程については、A.Soons, Marine Scientific Research and the Law of the Sea(1982)、PP.154−218参照。
(13)Churchill and Lowe,op.cit.,pp.292−297.
(14)条約は、海洋科学調査に関する紛争を第一五部の強制調停の手続に付託することを義務づけているが(264条)、沿岸国が裁量によって同意を拒否できる場合については、これを強制調停の手続からも除外している(297条2項(a)(i))。
(15)A.Soons, Marine Scientific Research Provisions in the Convention on the Law of the Sea : Issues of Interpretation, in Brown and Churchill(eds.),The UN Convention on the Law of the Sea : Impact and Inplementation(1989),at p.367.
(16)沿岸国が通報を受けとってから4ヶ月経過した後、6ヶ月経過前に不同意の意思を表明した場合については、条約は何も規定していないが、沿岸国が同意を与えない完全な裁量をもつ場合には、沿岸国の不同意が優位するが、それ以外の場合には、調査を実施することが可能となると解すべきであろう。
(17)バルト海に関するヘルシンキ条約の枠内で手続きの簡素化、期限の短縮の試みについては、Uwe Jenisch, Jurisdictional Aspects of Marine Scientific Research in the Baltic Sea,10 Journal of Marine and Coastal Law(1995),pp.106−113,esp.109.ヨーロッパ共同体委員会でも、1989年以来、共同体加盟国の管轄下にある水域に関して海洋科学調査の統一規則の作成の準備がなされてきており、海洋科学調査手続き機関(Marine Scientific Research Clearance Office)の各国への設置、許可申請の統一書式の策定、期間の短縮(3ヶ月前の許可申請、申請後1ヶ月以内の決定)、非常時措置、ECによる調査についての通報制度などが検討されている。またホンドュラスはその国内法で申請に関する同意の期限を60日に短縮し、カナダは同意申請の手続きについて国内法で簡素化をはかって

 

 

 

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