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<1> 地方自治体は、国の経済政策の範囲内において、十分な自主財源を付与され、その権限の範囲内において、その収入を自由に用いることができる。

<2> 地方自治体の財源は、憲法および法律により付与された権限に応ずるものとする。

<3> 地方自治体の財源の少なくとも一部は、法律の範囲内において、地方自治体が率を決定する権限を有する税ないし料金から得るものとする。

<4> 地方自治体が利用しうる財源の基礎となる財政体系は、地方自治体がその任務の遂行に要する費用の現実的変動に実際に可能な限り対応しうる、十分に多様かつ弾力的なものでなければならない。

<5> 財政的に弱い地方自治体の保護は、潜在的財源の不均一な分布およぴこれら地方自治体が担わなければならない財政負担の影響を是正するよう工夫された、制度的な財政均衡化の手続きあるいはこれと同等の手法を必要とする。これらの手続きないし手法は、地方自治体がその権限の範囲内において行使しうる決定権を制約してはならない。

<6> 地方自治体は、再配分される財源の割り当て方式に関して、適切な方法で意見を述べる機会を有する。

<7> 地方自治体に対する補助金は、可能な限り、特定の事業に使途を限定してはならない。補助金の交付は、地方自治体がその権限の範囲内で政策決定権を行使する基本的な自由を奪ってはならない。

<8> 資本投資のための借款を目的として、地方自治体は、法律の範囲内において、国の資本市場に参入することができる。

第10条[地方自治体の連合権]

<1> 地方自治体は、その権限の行使にあたり共同し、また法律の範囲内において、共通の利益に関わる任務を遂行するために他の地方自治体と連合組織を設ける権利を有する。

<2> 地方自治体が共通の利益の保護および促進のために連合組織に所属し、および地方自治体の国際連合組織に所属する権利は、いかなる国においても認められねばならない。

<3> 地方自治体は、法律の規定する条件の下で、他の国における地方自治体と共同する権利を有する。

第11条[地方自治の法的保護]

地方自治体は、その権限の自由な行使を確保し、憲法あるいは国法に保障された地方自治原理の尊厳を保持するために、司法的救済に訴える権利を有する。

 

第II部 関連規定

第12条[義務]

<1> いかなる当事国も、憲章第I部から少なくとも20条項を選び、拘束をうける義務を負う。この20条項のうち少なくとも10条項は、以下に挙げる条項のうちから選択しなければならない。

一第2条

一第3条第1項および第2項

一第4条第1項、第2項および第4項

一第5条

一第7条第1項

一第8条第2項

一第9条第1項、第2項およぴ第3項

一第10条第1項

一第11条

<2> 各条約当事国は、その批准書、承認書あるいは裁可書を寄託するとき、本条第1項の規定により選択した条項を、ヨーロッパ評議会総務局に通告する。

<3> 各当事国は、その後いつでも、本条第1項による承認が未だなされていない意章条項の拘束をうける旨を、総務局に通告することができる。この後になって生ずる義務は、通告当事国の批准、承認あるいは裁可の一部とみなされ、総務局が通告を受理した日から3か月を経過した月の翌月の一日から同じ効力を有する。

第13条[意章の適用をうける地方自治体]

本憲章の規定する地方自治の原則は、当事国の領内に存するあらゆる種類の地方自治体に適用される。ただし、各当事国は、その批准書、承認書あるいは裁可書の寄託にあたり、地方自治体あるいは広域自治体の種類を特定して、憲章の適用範囲を制限し、あるいはその適用を排除することができる。さらに、各当事国は、ヨーロッパ評議会総務局に対する後の通告により、他の種類の地方自治体あるいは広域自治体にっいても憲章の適用を受けるものとすることができる。

第14条[情報の提供]

各当事国は、この意章の規定を遵守するため、法規およぴその他の措置に関するあらゆる関連情報を、ヨーロッパ評議会総務局に提供する。

 

第III部

第15条[署名、批准および発効]

<1> この憲章は、ヨーロッパ評議会加盟国の署名のため閲覧に供される。憲章は、批准、承認または裁可を要する。批准書、承認書または裁可書は、ヨーロッパ評議会総務局に寄託される。

<2> 本憲章は、ヨーロッパ評議会加盟国のうち4か国が、前記条項の規定により、憲章に拘東されることにっき同意を表明した日から、3か月を経過した月の翌月の一日に発効する。

 

 

 

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