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2) 第10条第1項3)において、当局が第10条第2項に定める職場を提示しなかった場合

3) 第10条第1項4)において、公務員自身が本条の定める職務への勤務を拒絶した場合を除く場合

第24条 共和制の統治形態をとる民主的な連邦制の法治国家である。第1条に規定する組織での労働規則は、内部における秩序や労働時間を、市民が都合の良い時間に問題を処理することが保障されるような形で規定する。

<2> 自治体公務員の労働時間は週40時間、一日8時間を越えてはならない。

<3> 任命による自治体公務員の労働時間には、国家公務員法第29条第2項、第3項、並びに第30条第2項の規定を準用する。

 

第4章 任命による自治体公務員の規律・秩序に関する責任

第25条 自治体公務員の秩序と規律に関する責任に関して、本法で定めのない問題については、国家公務員法の第34条第1項、第3項、第36条第6項、並びに第37条の規定を適用する。

第26条 自治体公務員の重大でない違反に対する懲戒は直接の上司がこれを課し、書面によって通告する。

<2> 自治体公務員は懲戒に関する通知を受けた日から3日以内に、グミナの長(市長・大都市の長)もしくは第1条に規定する組織の長に対して、処分に対する情状酌量ないし処分の取り消しを申し立てることができる。

第27条 規律に関する問題での判断については、2段階の規律委員会を組織し、これを行う。

<2> 第1段階の規律委員会は、グミナ評議会(連合体の評議会、もしくは県議会)により、自治体公務員の中から選出された委員をもって構成する。ただし、選挙による公務員と、労働契約による公務員は除く。

<3> 第2段階の規律委員会は、グミナ評議会(グミナの連合体の評議会、もしくは県議会)により、評議員の中から選出された委員をもって構成する。

<4> 規律委員会の委員は、評議会もしくは県議会の任期中、その任に就くものとする。

第28条 必要な場合、特定の行政組織の雇用者に対しても、前条に規定する規律委員会を設置することができる。

第29条 グミナの長(市長・大都市の長)、もしくは第1条に規定される行政組織の長は、第27条第2項で定める任命による公務員の中から、委員会の代表者を任命する。

第30条 内閣は命令により、規律委員会の招集の原則や、委員会の行動の様式、その見解の公表の原則、委員会の活動の再開の原則を規定する。

 

第5章 経過規定と終章

第31条 本法に定めのない問題については、労働法の規定を適用する。

<2> 自治体公務員の雇用関係に関する係争は、労働裁判所が裁定を行う。

第32条 第20条第2項に規定する給与に関する規則において、補助的業務やサービス業務に従事するとされた自治体公務員に対しては、第16条第2項、第19条、第24条第2項の各規定は適用されない。

第33条 本法の発行の日から、従来国家行政組織の基礎段階において雇用されていた公務員は、自治体公務員となる。この公務員との雇用関係は、1990年10月1日以降に長期間の新しい雇用関係が締結されない限りは、1990年12月31日を持って消滅する。これ以前に自治体の側より雇用関係を解消する場合には、労働法第43条に定める方法により3ヵ月前に予告を行わなければならない。

<2> 従来の国家行政の地方組織の本局に雇用されていた公務員は、前項の第一文に従い自治体公務員となり、期間を延長した新しい雇用関係を締結した日、ないし前項の第二文、第三文に規定する早期の雇用関係の解消ないし雇用関係の消滅の日から、特別法の規定による権利を享受する。

<3> 第1項に該当する、任命による自治体公務員は第10条第3項で定める賃金に対する権利を享受する。その他の公務員にっいては、1989年12月28日法(職場に関わる理由による公務員との労働関係の解消の特別な原則に関する法律)の第8条に想定される給付金を受ける権利を享受する。

<4> 第1項の規定に基づく、労働関係の解消を理由とするあらゆる一時金の支払いは、県当局を通して国有財産により支弁される。ただし、1989年12月28日法に基づく労働基金から、その維持金が支払われる場合を除く。第34条この法律は、地方自治法施行規則が定める期間の間、効力を有する。

(翻訳:仙石学/西南学院大学法学部講師)

 

 

 

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