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自治体公務員に関する法律(1990年3月22日公布)

 

第1章 総則

第1条 この法律は、以下では自治体公務員と称する、グミナ当局、その補助単位、自治体連合(以下連合体とする)、議会書記局、その他グミナの組織に関する規則で定められた単位で働く公務員の、法的な地位に関して規定する。

第2条 前条に規定する当局や組織で働く自治体公務員とは、以下の根拠により雇用関係にある者を指す。

1) 選挙a)グミナの長(市長・大都市の長)、その代理、グミナの幹部会メンバー:グミナないし連合体の条例により定められている場合b)連合体幹部会の議長、及びそのメンバー:連合体の条例により定められている場合C)領域内の議会組織のメンバー:規則に定められている場合

2) 任命(mianowanie)一グミナないし連合体の条例、もしくは議会の規則により定められた、管理ないしその他の職務を行う者

3) 任命(powo?a)一グミナの書記局長・主計官〈←任免には評議会の議決が必要>

4) 仕事に関する契約一その他の公務員

 

第2章 雇用関係の締結、変更、並ぴに解消

第3条 自治体公務員となることができるのは、以下の者である

1) ポーランド市民

2) 適切な実務期間と専門的資格を持つ者

3) 満18歳以上で、完全な法的行為を行う能力を持ち、公法上の資格を享受しうる者

4) 定められた職務への勤務に十分な健康状態を持つ者

<2> 仕事に関する契約に基づいて自治体公務員として雇用されている者については、第1項の1)、3)の規定は適用されない。

第4条 グミナないし連合体の条例、もしくは県議会の規則は、職務に就く機関に代わり選挙もしくは任命に基づく雇用関係を締結する適切な組織ないし人物、もしくは行為の種類やその公表の方法について規定する。

<2> 任命行為の内容については、1982年9月16日法(国家公務員に関する法律)の第4条第2項の規定を準用する。

第5条 選挙、任命に基づいて雇用される公務員は、職務に就く前に次の宣誓を書面により行う。「職務への従事に際しては、国家と地域社会のために奉仕し、法秩序を守り、自らに与えられた職務を誠実に遂行することを、厳粛に宣誓する」

第6条 夫婦、もしくは2等親内の血縁関係にある者は、グミナ当局、ないし第1条に規定する行政機関において、両者の間に直接の職務上の従属関係が生じるような場で、同時に雇用されてはならない。

第7条 任命を受けた自治体公務員に対しては、任命行為において規定する以外の事務を一時的に委任したり、一時的に他の職務の仕事に移したり、また公務員が雇用関係に規定する仕事を行う能力を失った場合は、他の職務に移したりすることができる口この場合、国家公務員に関する法律の第10条を適用する。

<2> 前項に規定する活動を行う権限を与えられた機関ないし個人については、グミナないし連合体の条例、または県議会の規則がこれを定める。

第8条 任命による自治体公務員が一時的に拘束された場合には、国家公務員法第11条の規定を適用する。

第9条 グミナの長(市長、大都市の長)は、自治体公務員に対して規律に関する訴訟手続が出された場合、3ヵ月を超えない範囲で任命による公務員の職務を猶予することができる。

<2> 猶予期間の間、当該の公務員は賃金その他雇用関係に基づく権利を享受する。

第10条 任命による自治体公務員との労働関係の解消は、次の場合に予告の後に行われる。

1) 第i7条に定める方法に従い不適正の資格評価が出され、その後3ヵ月以上経過した後の再評価で再度不適正の資格評価が確認された場合。

2) 第1条に規定するグミナ当局その他の組織の廃止もしくは再編がなされ、雇用総数が削減された場合。

3) 勤務していた職場での職務の遂行に必要な能力を、当人の責によらず喪失した場合。

4) 労働能力喪失と雇用に関する医師の委員会が、再度勤務していた職場での職務に就くことは不可能な肉体的もしくは精神的欠格状態にあると判断し、かつその他の職場での勤務は可能な健康状態にありながらその職務に従事することを公務員自身が拒絶した場合。

5) 年金、恩給の資格をえた場合。

<2> 第1項3)に規定する事態が生じた場合、グミナ当局の長(第1条に規定する各単位の)は任命による自治体公務員に対して、可能ならば当人の職業能力に適合した他の職務を提供しなければならない。

<3> 第1項2)に規定する事由による雇用の中断が生じた場合には、任命による自治体公務員は、6ヵ月を越えない期間の間、仕事をする必要のない期間として休暇扱いと同等に算出された賃金を受ける資格を有する。

<4> 任命による自治体公務員の雇用関係解消の予告の期間は3ヵ月間で、月の最後の日にその期間が終了する。

<5> 第1項2)に規定する組織再編に伴う、もしくは第1項3)、4)に規定する事態の発生による任命に伴う自治

 

 

 

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