日本財団 図書館


管理する。

<3> 蔵相は補助金の予備を、グミナの協力により宝くじに利用することができる。ただし、その総額は予備費の10%を越えてはならない。

第14条 平衡補助金は、第2項に規定する方法で算出する住民1人あたりの税収に基づく指標(以下指標Gとする)が、全グミナの指標から算出した指標(以下指標Pとする)の85%より小さいグミナが、これを受け取る権利を持つ。

<2> 指標Gは、基礎年度の上半期におけるグミナの基礎的な税収入の額を、グミナの住民数で割ることでえられる額から算出する。

<3> 指標Gと指標Pは、グミナの報告に示された収入をもとに計算する。この報告については、予算法の規定に従い、また27a条の条件に従い統計局により定められた住民数により、これを作成する義務を有する。

<4> グミナが受け取る平衡補助金の額は、指標Pの85%と指標Gの差の90%に、グミナの住民数、及び基礎年度において計画された国家財政とその上半期における実際の収入額との蓬から算出される指標とを乗することで定める。

第15条 人口5千人に満たないグミナについては、住民数5千人として扱う。

<2> 人口5千人から1万人のグミナについては、人口がグミナの住民数となる。

<3> 人口1万人を越えるグミナについては、住民数は以下のように計算する。

人口1万人から5万人−1万人+1万人を越える分の人口の110%

人口5万人から30万人−5万4千人+5万人を越える分の人口の120%

人口30万人以上−35万4千人+30万人を越える分の人口の125%

第15a条 指標Gが指標Pを150%以上上回るグミナは、第12条に規定する一般補助金に充当するための納入金を支払うものとする。

<2> 前項に示す納入金の額の規定は、第14条に定める方法に従い言十算された指標PとGに基づいて算出する。

<3> グミナが支払うべき年間の額は、グミナの住民数に、基礎年度において計画した国家財政と、その上半期における実際の収入額との差から定義される指標と、以下で算出する指標とを乗じて計算する。

1)指標Gが指標Pの200%以下のグミナ−指標GがPの150%を越えた分の20%。

2)GがPの200%を越え300%以下のグミナ−Pの10%に、GがPの200%を越えた分の25%を乗じた分。

3)GがPの300%を越えるグミナ−Pの35%に、GがPの300%を越えた分の35%を乗じた分。

<4> 第1項に規定する納入金の総額は、所定の年度の予算に組み込まれる。

<5> グミナは第1項に規定する納入金を、12回分割で、各月の15日までに国家予算の会計に納入する。期間内に納入されなかった分については、滞納税に対して課される利息に相当する額を追徴する。

<6> 前項に定める期間に支払われなかった場合は、行政執行手続規則を適用する。

第15b条 蔵相は各グミナに、以下の情報を伝えなければならない。

1)所定の年度における、第6条の規定に基づいて、第27条の条件により計算された基盤をもとに算出した、個人所得税から支払われるグミナヘの割り当て分の予定額−予算年度前年の10月31日までに

2)第15a条第3項の規定に従った年間納入金の額−同上の期限までに

3)予算案に含まれる一般補助金額の総額−同上の期限までに

4)第12a条第2項1)、第13条1項1)に規定され、第27b条の条件で算出された、補助金の予備の割り当ての結果による一般補助金額の変更

<2> 第1項4)の規定による変更に伴い、グミナ幹部会は予算案の変更を実施する。

第16条 グミナに対する一般補助金は、予算年度の6月30日までに決定する。

<2> 新設のグミナに対する補助金は、次のように算定する。

1)第13条から第15条の規定に従い、予算年度の6月30日に存在していて、新設されるグミナの領域に該当することになる全てのグミナに対する、一般補助金を計算する。

2)当該の領域に存在するグミナのための一般補助金の総額から、新しい人口の比率に応じて当該グミナ間で一般補助金を分割する。

<3> 第2項の規定は、新しいグミナ(ないしグミナの境界)が1月1日以降に設定された、新しいグミナに対しても適用する。この場合は、新しいグミナ(ないし境界)が設置された日からその年の終わりまでの期間にわたる補助金の額に従い、修正した割合での補助金が計算する。もしグミナの設置(ないし境界の画定)が月の初日でない場合には、月の初日からグミナの設置の日までの期間の分も修正を行う。

<4> 関係する全てのグミナ評議会によりなされた決定に沿う形であれば、新設のグミナは第2項2)に規定する補助金の総額の分配に関して、別の方法に合わせることができる。新しい補助金の決定は、蔵相が適用された分割の方法について通知した日から1ヵ月以内に行われなければならない。

第16a条 当該年度における新設のグミナに対して、個人所得税からの収入の内新設のグミナに割り当てられる分は、分割されるグミナの領域に存在するグミナ全体の領域の所得税収入の総額を算出し、それを人口数に比例して分けることによって決定する。

第17条 蔵相はグミナに対して、以下の補助金を交付する。

1)第12a条に規定する教育事務への補助金。これは月ごとに毎月の初日までに、3月に関しては補助金総額の13分の2、その他の月に関しては13分の1を交付するものとする。

2)第13条に規定する毎月の補助金。これは各月の15日までに、毎月等分に交付する。

<2> 補助金が第1項に規定する期間に交付されない場合には、グミナは滞納税に課される利息に相当する額を受け取る権利を得る。

第18条 権限を有する機関による監督の結果、第14条第3項に規定する相応の収入に関して虚偽の報告がなされ、

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION