日本財団 図書館


<5> 地方自治体の代表機関は、合議手続により決定を採択する。

<6> 特定の居住地域においては、ロシア連邦の構成主体の法律にしたがい、自治体憲章で、地方自治体の代表機関の権限を市民の集会(スホート)が行使することができるよう規定することができる。

第16条 [自治体の首長およびその他の選挙制の地方公務員]

<1> 自治体憲章は、自治体の区城で地方自治を実現する活動を指揮する選挙制の公務員である自治体の首長およびその他の選挙制の公務員について規定することができる。

<2> 自治体の首長は、自治体の区域に居住する市民が、普通、平等および直接の選挙権にもとづき、秘密投票でこれを選挙し、または連邦的法律およびロシア連邦の構成主体の法律の定める手続で地方議員のなかから代表制機関がこれを選挙する。

<3> 自治体の首長およびその他の選挙制の地方公務員は、自治体憲章にしたがって、地方的意義を有する問題を解決する固有の権限を保障される。住民が選挙した自治体の首長は、自治体憲章により、地方自治体の代表機関の構成員となる権利を与えられる。

<4> 自治体の首長およびその他の選挙制の地方公務員の名称は、ロシア連邦の構成主体の法律にしたがい、自治体憲章でこれを定める。

<5> 自治体の首長およびその他の選挙制の地方公務員は、自治体憲章にしたがって、直接に住民におよび地方自治体の代表機関に報告する義務を負う。

第17条 [その他の地方自治機関および地方公務員]

<1> この連邦的法律の第15条および第16条に定める地方自治体の代表機関および選挙制の地方公務員のほか、その他の地方自治機関および地方公務員について、自治体憲章でこれを定めることができる。

<2> 地方自治機関および地方公務員の名称、地方自治機関の形成手続、地方自治機関および地方公務員の権限、任期および報告義務は、ロシア連邦の構成主体の法律にしたがって、自治体憲章でこれを定める。

<3> 国家権力機関および国家公務員が、地方自治機関を設置し、地方公務員を任命することは、これを許されない。

第18条 [議員、選挙制の地方自治機関の構成員および地方公務員の地位]

<1> 議員、選挙制の地方白治機関の構成員および地方公務員は、妨害されることのない効率的な権限の行使、権利の擁護、良心および尊厳のための条件を保隆される。

<2> 議員、選挙制の地方自治機関の構成員および地方公務員の任期は、2年以下とすることはできない。定められた任期は、任期中にこれを変更することはできない。

<3> 議員および選挙制の地方自治機関の構成員の任期は、選挙されたときから始まり、新しい構成による選挙制の地方自治機関の活動が開始したときに終わる。

<4> 自治体の首長、議員、選挙制の地方自治機関の構成員およびその他の選挙制の地方公務員は、自治体憲章にしたがって、常勤でその権限を行使する。

<5> ロシア連邦の構成主体の法律にしたがって、住民が議員、選挙制の地方自治機関の構成員および地方公務員をリコールすることができるよう、自治体憲章でこれを定めることができる。

<6> 議員、選挙制の地方自治機関の構成員および地方公務員の地位、ならびにこれらの機関および人の地位に関連した制限は、ロシア連邦憲法、連邦的法律およびロシア連邦の構成主体の法律でこれを定める。

<7> 議員、選挙制の地方自治機関の構成員および地方公務員は、ロシア連邦の構成主体の検事の同意がなければ、現行犯の場合を除き、自治体の区域内では逮捕されず、住居および職場を捜索され、勾留され、または刑事責任を問われることはない。

<8> 議員、選挙制の地方自治機関の構成員および常勤でその権限を行使する選挙制の地方公務員にたいする、これらの在職にともなう社会的保証は、ロシア連邦構成主体の法律でこれを定める。

第19条 [地方自治機関および地方公務員の法的アクト]

<1> 地方自治機関および地方公務員は、管轄する問題について、法的アクトを採択(公布)する。地方自治機関および選挙制その他の地方公務員の法的アクトの名称および種類、これらアクトの公布にかんする権限ならびに採択および施行の手続は、ロシア連邦の構成主体の法律にしたがって、自治体憲章でこれを定める。

<2> 人および市民の権利、自由および義務にかかわる地方自治機関および地方公務員の規範的な法的アクトは、公表(公布)ののちこれを施行する。

第20条 [地方自治機関一法人]

選挙制およびその他の地方自治機関は、自治体憲章にしたがって、法人となる。

第21条〔自治体勤務]

<1> 地方自治機関の職に勤務する者は、自治体職員である。

<2> 自治体職員の職および地位、自治体勤務の遂行の条件およびその手続、勤務の管理の要件を含め、自治体勤務の法的規制は、ロシア連邦の構成主体の法律および連邦的法律にしたがって、自治体憲章でこれを定める。

<3> 地方自治機関の職における労働時間は、国家勤務についての法令にしたがって、特典および保障の付与のために算定する期間にこれを算入する。

 

第4章 市民の直接的な意思表示の形態およびその他の地方自治の実現形態

第22条 [住民投票]

<1> 地方的意義の有するの問題について、住民投票(地方レファレンダム)を実施することができる。

<2> 住民投票の実施の決定は、地方自治体の代表機関が、自治体憲章にしたがって、自らの発議または住民の要求にもとづいて、これを採択する。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION