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23〕自治体財産である史跡および文化財の保存

24〕自治体の広報部を組織し、管理すること

25〕自治体のメディアの活動のための条件の整備

26)興行の組織のための条件の整備

27)自治体における体育およびスポーツの発展の条件の整備

28)就労の社会的支援および斡旋

29)自治体の区域内の環境保護に参画すること

30)自治体における防災対策および自治体の消防組織の組織

<2> 自治体は、ロシア連邦構成主体の法律により地方的意義を有する問題とされるその他の問題、ならびに他の自治体および国家権力機関の管轄に属さない問題で、当該自治体の管轄から除外されていない問題を検討する権利を有する。

<3> 市を除いて、自治体の区域に他の自治体が存在する場合は、自治体の管轄事項、自治体の財産および地方予算の財源は、ロシア連邦の連邦構成主体の法律によってこれを配分する。市内の白治体については、市憲章によりこれを区分する。
  自治体は、自治体相互のあいだの管轄事項の区分にしたがって経済的および財政的自主権を保障されなければならない。

<4> 地方自治機関にたいする国家的権限の付与は、連邦的法律およびロシア連邦構成主体の法律によってのみこれを行なうことができ、この場合には必要な物的および財政的資金の移転が同時にともなう、委任された権限の実現は国家の監督に服する。地方自治機関による国家的権限の行使にたいする監督の条件および手続は、連邦的法律およびロシア連邦構成主体の法律によりこれを定める。

第7条 [地方自治の立法原則]

<1> 地方自治は、ロシア連邦憲法、この法律およびその他の法律ならびにロシア連邦構成主体の憲法、憲章および法律にしたがってこれを実現する。

<2> 共和国は、その国語を定めることができる。この国語は、共和国の国家権力機関、地方自治機関および国家施設において、ロシア連邦の国語とともにこれを使用する。

<3> 地方自治法の諸規範を定める連邦的法律およびロシア連邦構成主体の法律は、ロシア連邦憲法およびこの法律に反することはできず、これらによって保証された地方自治の権利を制限することはできない。法律の定める地方自治法の諸規範がロシア連邦憲法およびこの法律に反する場合は、ロシア連邦憲法およびこの法律の規定を適用する。

<4> この連邦的法律の規定は、共和国、地方、州、連邦的意義を有する都市、自治州および自治管区にたいし、平等にこれを適用する。

第8条[自治体憲章]

<1> 自治体は、以下の事項を定める憲章を有する。

1〕自治体の区域の変更および構成

2〕自治体の管轄に属する地方的意義を有する問題

3〕地方的意義を有する問題の解決に住民が直接参加する形態、手続およびその保障

4〕地方自治機関の機構およびその編成手続

5〕選挙制の地方自治機関および地方公務員の名称および権限

6〕地方自治体の代表機関の議員ならびにその他の選挙制の地方自治機関および地方公務員の任期

7〕地方自治機関の規範的な法的アクトの種類、採択および施行手続

8〕地方自治機関および地方公務員の責任の根拠および種類

9〕選挙制の地方自治機関および公務員の佳民によるリコールおよび不信任表明ならびに任期満了前の鯉任の手続

10)議員およびその他の選挙制の地方自治機関の構成員または地方公務員の地位および社会的保証、ならびにかれらの解任の手続

11)地方公務員の権利の保障

12)自治体勤務の条件および組織の手続

13)地方自治の実現のための経済的および財政的基盤、自治体財産の占有、使用および処分の一般的手続

14)自治体の区域内に民族集団および民族共同体、先住民族、コサックが集団的に居住する場合に、歴史的その他の地方的伝統を考慮して、地方自治を組織する問題

15)ロシア連邦の法律およびロシア連邦の構成主体の法律にしたがい、地方自治の組織、地方自治機関および地方公務員の権限および活動手続にかんするその他の規定を行なうこと

<2> 自治体憲章は、自治体が自主的にこれを定める。自治体憲章は、地方自治体の代表機関または住民が直接にこれを制定する。

<3> 自治体憲章は、ロシア連邦の構成主体の法律の定める手続により、国家務録しなければならない。

<4> 自治体憲章の国家登録が拒否される場合は、自治体憲章がロシア連邦の憲法、法律、ロシア連邦の構成主体の法律に反するときのみであ乱国家登録が拒否された場合、市民および地方自治機関は、裁判手続により不服申立することができる。

<5> 自治体憲章は、公布ののちにこれを施行する。

第9条[地方自治の国家的支援]

連邦国家権力機関、ロシア連邦の構成主体の国家権力機関は、地方自治の確立および発展のための法的、組織的、物的財政的条件を整備し、地方自治の権利の実現において、住民を援助する。

 

 

 

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