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する事務を遂行する。

地方自治体として地方の実務を担当するのは、グミナ、市、そして「市一グミナ」である。グミナ(以下特に明記しない場合は市、並びに「市一グミナ」を含む)は住民が自治を行う共同体として法人格を持ち、公的事務の遂行に関して責任を持つ主体となる。グミナの活動領域は地域にかかわる事務全般に及び、「他の法律に別の規定がある場合を除いて」基本的に地域に関する権限はグミナが持つこととなる(地方自治法第6条第2項)。グミナの事務としては、グミナが共同体としての必要をみたすために行う事務(固有事務一土地利用計画、地域経済、環境保護、道路や橋、広場、水道、公共交通、保健など、地方自治法第7条第1項に列挙される事項を含む)と、国家行政より自治体に委任される事務(委任事務一選挙や住民投票の実施、戸籍関係など)とが存在する。ただし実際には地方自治法施行規則(1990年5月10日公布)により、グミナの活動は一定の制約を受けている。

グミナの行政の中心となるのは、評議会(議会のこと。詳細は(5)を参照)により選出されるグミナの長(wojt)、市の場合、市長(burmistrz)、人口10万以上の市の場合大都市の長(prezydent miasta)を中心として設置される幹部会(zarzad)である。グミナの長ないし市長は評議会により選出され、次に長の提出する提案をもとに評議会が幹部会の構成員を決定するという、議院内閣制的な制度が採用されている。ただし評議会は幹部会の解散、もしくは幹部会の構成員の解任を行うことができるが、幹部会が評議会を解散させることはできない。幹部会には長と副長の他、3人から7人の

 

 

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