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の行政を議会が監督するという制度を設けることもできると思われる。すなわち、首都地域の特殊の行政団体では、憲法93条の要請している長と議会との二元制(いわゆる首長制)を必ずしも採用するには及ばず、議会のみの公選とすることも憲法上許されるというべきである。

5 条例制定権との関係

(1)首都地域の行政に関する法的規制の方法

 住民の公選による議会の設置という要請は、条例制定権との関係でも明らかになる。憲法94条は、地方公共団体の権能として、「条例を制定することができる」と定めている。そこで、首都地域の行政組織においても、条例制定権が認められるべきかどうかが問題となる。この問題は、基本的に、首都地域の行政に関する法的規律をどのような法形式によって行うか、とくに首都地域を国の直轄地とした場合に法律によって首都地域の行政を規制することが妥当かどうか、という問題に関係する。
 首都地域を国の直轄地として組織した場合に、その法的規制は法律によることになると思われる。しかし、首都地域の規制を法律で行うことには、憲法上すこぶる問題が多く、また、実際の行政運営上も適切とはいえない、具体的な問題点としては、首都地域について規律する法律にどのように住民の意思を反映させるか、また、憲法95条の地方白治特別法に対する住民投票が必要かどうか、という難問が生ずる。そして、結論的には、首都地域の自治団体にも条例制定権が認められなければならないのではないかと思われる。

(2)首都地域の法律による規律と住民自治との関係

 首都地域の行政に関して法律で規律を行うことは、首都地域の行政組織や運営について国が直接に決定することであり、首都地域の行政運営が総合的・効率的なものとなりうることは否定できない、しかし、首都地域の行政は、首都としての行政のみでなく、住民の生活に関する行政をも含んでおり、それらについては、すでにこれまでも述べてきたように、基本的に住民の意思を反映することが制度的に要求され、それについて首都地域の住民の意向を反映させずに法律で一方的に規律すること

 

 

 

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