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いて民主的な組織構造を要求したものである。明治憲法下の地方自治がとかく官治行政となったことに鑑み、地方自治においてとくに住民による民主的決定を制度的に確保することを意図するものであり、憲法の地方自治制度の核心をなす規定の一つである。
 憲法93条は、地方公共団体の長と議会の双方を住民の直接選挙によって選出するものとしているが、通説的解釈によれば、この規定は、地方自治について、住民の意思に基づく議会と首長とが対等の地位で地方政治にあたること、つまりいわゆる「首長制」を制度的に要請していると解している(13)。この見解によれば、住民の公選による数名の委員会が立法権・行政権をももつ「委員会制」(Commission型)、議会が支配人を任命して行政を担当させつつ監督する「支配人制」(Council−Manager型)も採用できないことになる。これに対して、憲法93条の下でも、委員会制や支配人制を採用することができることを示唆する見解(14)や、憲法93条の公選によって議会・長が選出されたのちに法律で両者の関係を委員会制ないし支配人制のように組織することができるとする見解(15)も提示されており、地方公共団体の組織の弾力化という観点から注目される。ただし、住民によって選挙された長について、まったく議会のコントロールの下に服せしめる制度を法律で設けることが許されるかどうか、疑問がないわけではない。いずれにせよ、憲法93条の規定に照らして、憲法上の地方公共団体では、議会の議員と長の双方を住民が選挙する制度が要求されていることは疑いないところである。

(2)首都地域の行政組織と住民自治の要請

 ところで、首都を国の直轄地とした場合に、そこでの組織として、議会を設けず、あるいは長を選挙によって選ばないこととすることは許されるであろうか。条文に沿って解釈すれば、国の直轄地とされた首都地域は、憲法上の地方公共団体ではないので、憲法93条の要請は妥当せず、議会や長を設けなくてもよいということになりそうである。しかし、憲法93条は、地方の住民が自分の住んでいる地域の問題をみずから解決するために、民主的な組織として議会・長とその選挙を要求したものであり、したがって、首都を国の直轄地として組織した場合でも、住民が自らの意思に基づいて生活することのできるような民主的・自治的な行政制度として組織化されなければならないと解される。これを住民の権利の観点からとらえ直せば、首都地域に住む

 

 

 

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