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べればよいのか。)

 

2 国会等移転についての検討状況

(1)首都機能の移転については、その具体化に向けて積極的な検討を行うことを目的として平成4年12月に「国会等の移転に関する法律」が定められており、同法に基づいて設置された国会等移転調査会による検討の結果が平成7年12月にとりまとめられている。

(2)調査会報告においては、移転の対象となる首都機能の範囲、移転先地の選定基準(地理的・自然的条件のみ)、移転先地の選定方法、移転の時期の目標(2000年までの建設開始、2010年を目途とした移転先で国会開催)、東京の整備のあり方等について定めている。

(参考)国会等移転調査会報告

○第4章2(4)「計画・事業の実施主体」(要約) 新首都づくりの計画・事業の方法としては、以下のようなものが望ましい。

・新首都づくりの統括機関として、新首都建設に一元的な責任を有する特別な国家機関を設立し、その責任を全うするための権限として、この機関に、新首都づくりの基本的な方針の策定、新首都づくりに係る諸施策の総合調整等の権限を付与

・都市づくりに関する企画立案、新首都における面的開発事業及びそれに関連する公共公益施設整備事業については、国の設立する一の事業主体が一元的に実施

・新首都の土地利用、都市施設等に係る計画の策定、圏域内の開発行為等の許認可及び上記の事業主体が行うに適さない新首都建設に関する各種事業の実施についても、原則として国の責任のもとに実施

・国又は国の設立する事業主体は、地元地方公共団体とも十分協議、調整を図り、必要に応じて協力を得ながら事業を実施

○第4章2(6)「地方行政と住民自治との関係」(要約)

 

 

 

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