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 (イ)CASE2


 CASE2は、農村活性化土地利用構想の県知事の認定により、農業振興地域を除外し、 開発許可を得る場合である。
 ただし、芦谷IC周辺地域の場合は、上記ケースに加えて市街化区域に近接しているため、 下記の方法による可能性がある。

 (ウ)CASE3


 CASE3は、芦谷IC周辺地域のみが対象となり、開発区域を市街化区域へ編入する場合である。

 

 

 

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