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(8)社会福祉施設の整備、運営のための費用負担についてみておこう。
(平成8年版厚生白書)
社会福祉施設の整備のための費用は、国および地方公共団体の補助金のほか、特別地方債や社会福祉・医療事業団からの融資並びに公営競技の益金の一部等、公費および民間の補助制度並びに自己負担部分についての貸付金制度等により賄われている。
社会福祉施設の建物(設備も含む。)の整備に要する費用に対する国庫補助に伴う費用負担関係は、いわゆる「定額補助施設」、児童館等)などごく少数の例外を除き、次表のとおりとなっている。

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社会福祉施設の運営のための費用(措置費)は、施設へ入所(利用)または入所(利用)委託の措置をとった者が、次のとおり負担することとなっている。なお、入所施設の場合は、入所者またはその扶養義務者に負担能力のある場合には、その能力に応じて費用の全部または一部を徴収することとなっている。

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