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(2)「林野三法」の大綱
「林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律」、「林業労働力の確保の促進に関する法律」、「木材の安定供給の確保に関する特別措置法」からなるいわゆる「林野三法」が平成8年5月24日公布されているので、各法律の大綱を見てみよう。
?@「林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律」大綱
(「新たな林業・木材産業政策の基本方向」地球社)

 

林業改善着金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律大篇
近年の林業を巡る諸情勢の変化に対処して、林業経営基盤の強化を促進するため、育成すべき林業経営の目標を明らかにするとともに、その目標に向けて林業経営を計画的に改善していこうとする者に対し支援措置を講ずることとし、以下の措置を講ずる。
第一 林業改善資金助成法の一部改正の概要
林業経営基盤の強化を促進するため、林業改善資金に、森林の施業方法の転換と併せて新たな林業部門の経営を開始するのに必要な資金(新林業部門導入資金)を創設するものとすること。
第二 林業等振興資金融通暫定措置法の一部改正の概要
一. 法律の題名の変更
法律の題名を「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法」に改めるものとすること。
二. 基本構想
都道府県知事は、農林水産大臣の定める基本方針に即し、林業経営基盤の強化並びに木材の生産及び流通の合理化に関する基本構想を定め、育成すべき林業経営の目標等を明らかにすることができるものとすること。
三. 林業経営改善計画
森林組合、専業的林家等林業を営む者が作成する計画の記載事項に、零細林家、不在対者が所有する森林の施業の受委託等を通じた経営・施業規模の拡大等の林業経営の改善の目標を追加すること。
四. 林業経営改善計画の認定を受けた者に対する特例措置
林業経営改善計画について都道府県知事の認定を受けた者に対し、新たに、次の金融・税制措置を講ずるものとすること。
(一)農林漁業金融公庫資金のうち林地取得資金の償還期限の延長
(二)林業改善資金のうち新林業部門導入資金の償還期間の延長
(三)森林施業の受託を行った場合における固定資産の特別償却

 

?A「林業労働力の確保の促進に関する法律」大綱
(「新たな林業・木材産業政策の基本方向」地球社)

 

林業労働力の確保の促進に関する法律大綱
第一 目的
この法律は、林業の事業主の雇用管理の改善及び事業の合理化を促進するための措置並びに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置を講ずることにより、林業労働力を確保することを目的とすること。
第二 基本方針等
一. 農林水産大臣及び労働大臣は、林業労働力の確保の促進に関する基本方針を定めなければならないこと。
二. 都道府県知事は、当該都道府県における林業労働力の確保の促進に関する基本計画を定めることができること。

 

 

 

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