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?A「個人の利益・権利を侵害するおそれがないと認められる場合以外はオンライン結合禁止」
【規定例】
(オンライン結合による個人情報の提供の制限)
実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときを除き、他の実施機関以外のものに対して、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関の保有する個人情報を他の実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。以下「オンライン結合」という。)による個人情報を提供してはならない。
実施機関は、オンライン結合による個人情報の提供を開始するときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。
2.オンライン結合禁止条例の制定状況(平成8年4月1日現在)

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(出典:自治省調査)

 

?A既存のメディアを併用して使用
インターネットは有効なコミュニケーションのメディアであるが、基本的には手紙や電話・FAX等の既存のコミュニケーションのメディアと同列に取り扱われるべきものである。つまり、現時点で住民とのコミュニケーションをすべてインターネットに依存すると考えることは得策ではない。
したがって、インターネットを含む様々なメディアについて、それぞれの固有の長所・短所を予め整理した上で、互いに短所を補完し、住民との様々な場面に応じた円滑なコミュニケーションができるようにすることが重要である。また、住民が自らの情報活用の目的に応じて必要な都度メディアを選択できるように、メディアの特性に応じた対応の体制を整備することが重要になる。ただし、ネットワーク社会の進展に伴い、その利用形態をネットワーク社会に適した形に変化させることが重要になる。
(2)コミュニケーションの運用段階
?@寄せられた情報に対応する窓口の確立
電子メールを利用してコミュニケーションを行う際は、これまでとは異なったスピーディーかつタイムリーな対応が求められる。そのため、回答までに十分な検討が必要な場合は別として、新たな対応の体制や方法が必要になる。
将来的に、電子メールに対する窓口としては、各担当部署が受付用のメールアドレスを準備し、寄せられたメールに対する回答を、担当部署で責任を持って送信することが理想的である。しかし、現状の多くの団体における電子メールの利

 

 

 

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