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〔付録〕

1.A級及びB級防火仕切り

NK鋼船規則R編防火構造、脱出設備及び消防設備にA級及びB級防火仕切りについて次のように定義されている。

(1)「「A」級仕切り」とは、次の(a)から(d)までに定める要件に適合する隔壁又は甲板で構成される仕切りをいう。本会は、その仕切りが保全防熱性及び温度上昇についての(a)から(d)までに定める要件に適合していることを確かめるため、仕切りの標本について試験を要求することがある。

 (a)鋼又はこれと同等の材料を用いたものであること。

 (b)十分に補強されたものであること。

 (c)1時間の標準火災試験が終わるまで煙及び炎の通過を阻止できるものであること。

 (d)次の各級に対応して掲げる時間内で、火にさらされない面の平均温度が最初の温度より139℃を超えて上昇せず、かつ、継手を含めたいかなる点における温度も最初の温度より180℃を超えて上昇しないように、本会又は本会の適当と認める機関により承認された不燃性材料により防熱されていること。

「A−60」級 60分

「A−30」級 30分

「A−15」級 15分

「A−0 」級  0分

(2)「「B」級仕切り」とは、次の(a)から(c)までに定める要件に適合する隔壁、甲板、天井張り又は内張りで構成される仕切りをいう。本会は、その仕切りが保全防熱性及び温度上昇についての(a)から(c)までに定める要件に適合していることを確かめるため、仕切りの標本について試験を要求することがあ

 

 

 

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