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(1) 蓄電池一体型非常照明装置は、ロールオン・ロールオフ旅客船の公室、廊下、階段、はしご、出入口、大部屋(13人以上)の二等船室、船橋及び制御室に設けなければならない。

(2) 上記に揚げた場所のうち船員のみの利用に供される場所にあっては、充電可能な持運び式電気灯をもって蓄電池一体型非常照明装置に代えることができる。

6.8 火災探知装置

6.8.1 一 般

 火災探知装置の装備については、船舶消防設備規則(第29条〜第33条)及び船舶設備規程(第298条)によって規定されているので、その詳細については、これらの規則を参照のこと。

6.8.2 探知器の取付け

 機関室に火災探知器を取付ける場合は、次に注意すること。

(1) 探知器の型式(イオン式、熱式、光式など)に応じた取付場所及び方法で行うこと。

(2) 高温ガス又は煙の流れを妨げるようなビーム、その他の構造物から離れたオープンスペースに取付ける。

(3) 探知器相互間の直線距離は9m以下となるようにする。

(4) 隔壁と、これに最も近い位置にある探知器までの距離は、4.5m以下であること。

(5) 甲板面積37m2につき1個の探知器を取付ける。

(6) イオン式探知器は、風路吹出口の近くに取付けない。

6.8.3 手動火災竈報発信器の取付け

 発信器は、容易に近づくことができる場所の床面からの高さが1,200?以上1,500?以下の位置に取付けられ、かつ、赤色で標示されたものであること。

 

 

 

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