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第4章 ケーブル布設

4.1 一 般

 ケーブル布設作業は、船内に装備した多数の電気機器が、すべて完全に動作して、夫々の機能を確実に果たすよう、機器相互間に、規定のケーブルを布設することであり、電気蟻装工事の中で、最も大きな比重を占めている。ケーブル布設作業における規則に関連する一般的な注意事項を不言己に列挙する。

(1) ケーブルは、できる限り人が近寄りやすい場所に直線的に布設する。

(2) ケーブルは、振動及び衝撃に耐え、かつ、必要以上のたるみを生じないよう、適切な金物を用いて適切な間隔で支持・固定する。(表3.1参照)

(3) ケーブルを、船体構造物の伸縮する部分に、布設することは避ける。これができないときは、伸縮に対して十分な長さのケーブルのたるみを設ける。

(4) ケーブルを機械的損傷を受けるおそれのある場所に布設する場合には、適当な保護をする。

(5) 冷蔵庫、電池室及びタンク内部には、特に必要な場合を除き、配線してはならない。

(6) ケーブルを引張る場合、ケーブル導体を直接引張るときは7kgf/?2、がい装をグリップで引張るときは21kgf/?2以下の引張力とする。

(7) ケーブルは、所定の屈曲限度以上に曲げたり、ねじったりしない。

(8) ケーブルは、原則として、高温管(蒸気管、排気管など)保温外被から200?以上離す。

(9) 導体最高許容温度が異なる絶縁材料のケーブルは、一緒に束ねない。

 

 

 

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