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 2.2ケーブル

 ケーブルは、JISC3410−93(般用電線)規格によるものとする。ただし、規格に規定されていないものについては、その他のJIS規格品、日本電線工業会(JCS)規格品で船級協会の承認を取得したケーブル又はこれと同等以上のもの(管海官庁の承認を受けたもの)を使用する。

 参考のため、NK鋼船規則で使用が認められているJCS規格品を次に示す。

(a) JCS283A 660V般用けい素ゴム絶縁あじろがい装ケーブル

(b) JCS296B 660V般用制御機器配線用ビニル絶縁電線、ただし、同心より線を使用したもの(660V−SY)を除く。

(c) JCS312A 高圧船用電線、ただし、耐電圧試験は規則H編2.17.6-4.によること。

(d) JCS316B 無機絶縁ケーブル

(e) JCS337A 150V舶用電子機器配線用ビニル絶縁電線

(f) JCS338A 150V般用多心ビニル絶縁ビニルシースあじろがい装ケーブル

(g) JCS378 660V般用配電盤用単心可とう難燃架橋ポリエチレン絶縁電線

 

2.2.1 電線記号

艤装工事の種類

 -1.般用電線記号に使用されている文字の意味は、表2.2〜表2.3のとおりである。

 

 

 

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