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と機能について規定されている。

事故予防に関する規定は、当直航海士が正常に当直業務にづいていることを確認できるよう配慮したものであり、定期的な間隔(12分以内)で適当な確認操作がない時の警報及び警告転送システムが要求されている。

船橋作業支援に関する規定は、一人当直を念頭に置いた一段と高度な航海装置を配慮したものであり、航海機器の統合化並びに情報の集中化を図るための船橋情報システムのほか電子海図とレーダー映像の重畳表示システムの装備やオートトラッキングシステムが要求されている。

なお、NK船橋設備規則には、船橋の配置、作業環境、及び航海設備の適用を受けた船を「BRS船」、更に事故予防システムの適用を受けた船を「BRS1船」、「BRS1船」に船橋作業支援システムの適用を加えた船を「BRS1A船」と定めている。

図8.1に最近のブリッジコンソールの例を挙げておく。

315-1.gif

 

 

 

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